初回記事投稿:2024年12月8日(日)
最終記事更新:2024年12月8日(日)
執筆(文責):野村 篤司(行政書士法人エベレスト 代表社員)
『中小企業成長加速化補助金』とは?
1.「中小企業成長加速化補助金」の「目的」について
「中小企業成長加速化補助金」とは、意欲ある中小企業・小規模事業者の飛躍的成長を実現するため、売上高100億円を目指す中小企業等への設備投資や中小機構による多様な経営課題(M&A・海外展開・人材育成等)への支援をするために創設された新たな支援措置であり、「令和6年度補正予算(案)」にて、「持続的な賃上げを実現するための生産性向上・省力化・成長投資支援」の1つとして創設されました。
昨今の物価高や、構造的な人手不足等、厳しい経営環境に直面する中小企業・小規模事業者の“稼ぐ力”を強化するため、予算・税・制度等の政策手段を総動員して支援。これらを通じ、賃上げ原資を確保し、持続的な賃上げにつなげるという「経済産業省の狙い」があります。
2.中小企業成長加速化補助金の「公募期間(公募時期・公募スケジュール)」は?
本記事執筆現在において未定ですが、中小企業成長加速化補助金の第1次公募について
(1)公募開始 令和7年2~3月頃?
(2)公募締切 令和7年4月上~下旬頃?
(3)採択発表 令和7年6月上~下旬頃?
頃になると推察しています。中小企業成長加速化補助金についてさらに詳しい情報が明らかになり、「公募」が開始され次第、当ページにてご案内させて頂きます。本記事のブックマークを推奨します。特に「公募締切」は期限厳守であり、延長措置は期待できませんので、申請を検討されている事業者は十分にスケジュールは注意しておきましょう。
3.中小企業成長加速化補助金の「補助対象者」は?
「中小企業成長加速化補助金」に係る「補助対象者」についても本日現在では未公表となっております。
但し、「意欲ある中小企業・小規模事業者」のための支援であるため、「大企業(常時使用する従業員数が2,000人超の会社等)」や「みなし大企業」、実施する補助事業の内容が農作物の生産自体に関するものなど「1次産業」を主たる事業としている場合は補助対象「外」の事業者とされる可能性がございますので、注意しましょう。
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<みなし大企業とは?>
次のいずれかに該当する中堅・中小企業を言います。
① 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人
② 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人
③ 大企業(外国法人含む)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
④ 発行済株式の総数又は出資金額の総額が①~③に該当する法人の所有に属している法人
⑤ ①~③に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている法人
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とはいえ、日本の企業のほとんどは中堅・中小企業に該当しますので、ほとんどの事業者が「補助対象事業者」とされています。なお、「1次産業」は除外される可能性が高いですが、製造業に限定される可能性は低いため、商業・サービス事業者であっても対象事業者になります。例えば、倉庫・物流・運送事業者、産業廃棄物処理事業者、製本・印刷事業者などが考えられます。
4.中小企業成長加速化補助金の「補助対象要件」は?
「中小企業成長加速化補助金」の「補助対象要件」は、本記事執筆現在で未公表となっております。
こちらも新たな情報が公開され次第、本ページを更新させて頂きますので、随時チェック頂ければ幸いです。
5.中小企業成長加速化補助金の「補助対象経費」は?
「中小企業成長加速化補助金」の補助対象経費は、本記事執筆現在で未公表ですが、以下の費目が補助対象とされる可能性が高いです。1つずつ見ていきましょう。なお、既に2回公募された「大規模成長投資補助金」を参考に記述しています。
(1)建物費(拠点新設・増築等)
専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費が補助対象となります。なお、建物の単なる購入や賃貸は対象外。また、生産設備等の導入に必要なものに限り、「土地」は補助対象外。建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として建物費に含めるが、「構築物」は補助対象外となります。
(2)機械装置費(器具・備品費含む)
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
が補助対象となります。なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象であり、「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外。機械装置と切り離すことのできない付帯工事は原則として機械装置費に含めます。
(3)ソフトウェア費
①専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
②①と一体で行う、改良・修繕に要する経費
が補助対象となります。
(4)外注費
→補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費
※上限は、(1)~(3)の合計経費未満
(5)専門家経費
→補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費。なお、本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費が対象であり、応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外となります。
※上限は、(1)~(3)の合計経費未満
<その他の注意点>
※交付決定より前に契約(発注含む)を行った経費については、補助対象外となります。そのため、採択された後であっても、交付決定前までに契約(発注含む)している経費については、補助対象外となりますのでご注意ください。
※導入しようとする建物、機械装置、器具備品、ソフトウェア等について、他の国の補助金、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の併用は不可とします。併用していることを確認した場合、当該対象の経費に関する補助金の交付決定の取消・補助金の返還を求めます。
※上記以外にも補助金の対象外となる場合があります。詳細は公募開始時に公表する公募要領をご参照ください。
6.中小企業成長加速化補助金の「補助率」及び「補助上限」は?
「中小企業成長加速化補助金」の「補助率」は、本記事執筆時点で未公表ですが、「大規模成長投資補助金」に準じて、原則として「1/3以内」とされる可能性が高いです。また「補助上限」についても、「大規模成長投資補助金」に準じて、1社最大「5億円」とされる可能性が高いです。
例えば、自社が有する遊休地に、生産設備等を設置・導入するために、新たな工場(拠点)を設ける設備投資を計画したとします。そこで、建物費及び機械装置費などが、税別9億円かけたとします。全てが補助対象経費に該当するものと仮定しますと、税別9億円のうち、3分の1にあたる「3億円」が補助されることとなります。反対に言えば、自己負担割合は「投資額の2/3」+「消費税分」+「補助対象外経費」+「(予定していなかった)賃金上昇額」の合計額だけの投資で済むこととなります。「過剰かつ無駄な投資」は本末転倒ですが、「必要かつ最適な規模の投資」であれば、ぜひ活用を検討してみるとよいでしょう。
7.中小企業成長加速化補助金の「事業(実施)期間」は?
「中小企業成長加速化補助金」の「事業期間」は、本記事執筆時点で未公表ですが、「交付決定⽇から3年以内(補助事業終了後の賃上げフォローアップ期間は3事業年度分)」となる可能性が高いです。
ここでいう「交付決定日」ですが、第1次公募にかかる「採択発表」が令和7年6月下旬頃だとすると、第1次公募にかかる「交付申請」は早くても令和7年7月以降となります。そこから交付審査がおそらく1か月程度はかかるので、第1次公募に係る「交付決定」が出るのは、早い方でも「令和7(2025)年8月1日以降」になると推察します。
工場や物流拠点などを新たに設置するケースでは、工期だけで1年以上かかることも予想されるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
8.中小企業成長加速化補助金の「予算額」は?どれくらいの企業が採択される?
「中小企業成長加速化補助金」の「予算額」は、「3400億円規模(生産性革命推進事業)の内数」とされています。「大規模成長投資補助金」と同じく、採択率は20%前後の「狭き門」になると推察しています。
9.中小企業成長加速化補助金の「申請方法」は?
「中小企業成長加速化補助金」の具体的な「申請方法」は、全て電子申請となります。これは、最近の「事業再構築補助金」や「(通称)ものづくり補助金」、「大規模成長投資補助金」と同様です。電子申請する際には、「GビスIDプライムアカウント」が必要です。なお、GビズIDプライムアカウントは、専用ホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。アカウントの発行に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の方は早めにIDを取得してください。
10.中小企業成長加速化補助金の「審査方法」は?
「中小企業成長加速化補助金」の「審査方法」は、本記事執筆時点で未公表ですが、「大規模成長投資補助金」の時と同じく、「1次審査(書面審査)」と「2次審査(対話形式によるプレゼン審査)」の2段階となる可能性が高いです。
審査を行うのは、地域ブロック別に編成された「地域審査会(外部有識者で構成)」です。具体的には、大学教授や中小企業診断士、公認会計士、などが「外部有識者」として「審査員」に選任されます。なお、「2次審査」に進むためには、大前提として「1次審査(書面審査)」を通過する必要があります。
そのため、当該「中小企業成長加速化補助金」の採択を目指す事業者は、「書面審査」をまず意識して準備する必要があります。プレゼン審査の準備は、主に対話形式で行われますが、あくまで1次審査における書面審査が主ですので、しっかりとした「事業計画書(成長投資計画書)」の作成が必要不可欠です。
なお、 2次審査対策として、個別のプレゼンテーション資料などの作成は「不要」になると考えられます。その時間があるなら、を「事業計画書(成長投資計画書)」とにかく作り込むようにしましょう。
11.中小企業成長加速化補助金の「事業計画・審査のポイント」は?
「中小企業成長加速化補助金」の審査のポイントは、本記事執筆時点で未公表ですが、
(1)売上100億円を目指すビジョン・潜在力
(2)賃金要件(どれだけ賃上げできているか)
の2つは最低限のポイントになります。他にも「加点措置」がいくつか儲けられる可能性があるため、今のうちからしっかりと対策をしておきましょう。具体的に何を対策すべきかについては、個別にお問合せ下さい。
12.「事業計画書(成長投資計画書)」の様式はある?
「中小企業成長加速化補助金」の「事業計画書」の記載事項や必要添付書類などは、本記事執筆時点で未公表ですが、ある程度の「雛型」が公開される可能性が有ります。最新情報が出次第、本ページでも紹介させて頂きますので、本ページをブックマークして頂ければ幸いです。
13.「事業計画書」の作成には、どれくらいの時間がかかる?
「中小企業成長加速化補助金」の「事業計画書」にかかる作成時間ですが、筆者が試算しましたところ、以下の通りです。
(1)「公募要領」の読解(熟読レベル) 約3.0時間
(2)補助事業自体の計画策定工数(※書類作成前の構想段階:見積りの取得など) 約10.0時間
(3)「様式1」(※最)の作成・見直し(加筆修正)に係る工数 約45.0時間
(4)「ローカルベンチマーク」の入力に係る工数 約1.5時間
(5)「電子申請システム」への入力に係る工数 約2.5時間
小計 約62.0時間
上記は、「筆者」が「自社の事業」で当該補助金を活用する場合を想定して見積もった想定工数となります。
「なんだ1日8時間費やせば、8日間もあれば間に合いそうだな」とお考えになるかもしれませんが、筆者は様々な文書作成を専門とする「行政書士」として満14年半(2010年4月~2024年9月末までの時点)の経験があり、「認定経営革新等支援機関」としても「行政書士法人の経営者」としても、多数の製造業者様を多面的に支援してきました。もちろん文章作成や文章表現に(少しは)慣れている方ですし、中小企業診断士1次試験も突破(全7科目合格)しており、簿記2級ですが財務諸表も(ある程度)わかりますし、企業経営理論に係る前提知識もある程度は有しています。これらの1つ1つの知識が総合的な土台としてあり、特に躓く箇所がなく、ひたすら「事業計画書の記載事項」を埋めていける状態を前提とした工数となっています。
少しでも躓く箇所があれば、たとえ「100時間」費やしたとしても、採択されるレベルには至らないでしょう。
このような補助金申請や事業計画書の策定・作成に不慣れな方、自信がない方は、1日でも早く着手し、申請準備に取り掛かっているようにスケジュールを組み立てるようにしましょう。
14.中小企業成長加速化補助金の「まとめ」
「中小企業成長加速化補助金」の概要説明は以上となります。特に大きなポイントを以下7点にまとめました。
(1)業種制限は1次産業を除き、原則として制限なし。製造業以外の物流・倉庫・運輸事業者でも申請が可能。
(2)補助率は原則「3分の1以内」で、補助上限額は「最大5億円」と予想。
(3)土地代、広告宣伝費、交付決定前に発注(契約)した設備投資などは補助対象「外」となっている。
(4)「建物費」についても対象となる。
(5)他の補助金制度と同じく「(採択発表までの支援で)300万円以上」「成功報酬20%」もの支援内容と比べて不釣り合いな高額な報酬を請求する悪質な自称「無資格コンサルタント」に要注意。特に「認定経営革新等支援機関」ではない事業者の支援には要注意。なお、「官公署に提出する書類の有償作成」は「行政書士法」にて行政書士の独占業務とされており、行政書士又は行政書士法人以外の事業者に対して、「有償」で「作成」を依頼することは違法です。
(8)「第1次」公募開始は、令和7年3月以降になると推定。
本記事でのご説明は以上となります。ご不明な点は、中小企業庁に問い合わせるか、「補助金シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト・株式会社エベレストコンサルティング)」へお気軽にご相談くださいませ。