補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト

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【大規模成長投資補助金/第2次公募】令和6年6月26日に第2次公募開始!新たな工場の設置に活用できる「大規模成長投資補助金」について、行政書士がまとめて解説!

初回記事投稿:2024年2月28日(水)

最終記事更新:2024年10月11日(金)

執筆(文責):野村 篤司(行政書士法人エベレスト 代表社員)

正式名称は『中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金』(※令和6年6月26日~第2次公募開始)

『中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金』の公式サイトはこちら
『中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金』の公式サイトはこちら

1.「大規模成長投資補助金」の「目的」と「事業概要」は?

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」(略称:大規模成長投資補助金)は、地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現することを目的としています。

 

なお、当該大規模成長投資補助金の「事業概要」としては、

 

『中堅・中小企業が、持続的な賃上げを目的として、足元の人手不足に対応した省力化等による労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大を図るために行う工場等の拠点新設や大規模な設備投資に対して補助を行います。』

 

とされています。「目的」と「事業概要」で少し表現が異なるものの、大規模成長投資補助金における「キーワード」は「大規模投資を促進する」ことと、「地方における持続的な賃上げ」の2点です。

 

この2点を理解しておくと、補助要件等を理解しやすいです。それでは、具体的に「大規模成長投資補助金」の対象事業者等を確認していきましょう。

 

2.大規模成長投資補助金の「公募期間(公募時期・公募スケジュール)」は?

本記事執筆現在においては、

 

第1次公募が

(1)公募開始    令和6年3月 6日(水)

(2)公募締切    令和6年4月30日(火)17時

(3)採択発表    令和6年6月21日(金)

 とされています。(※既に第1次公募の申請受付は終了しました。)

 

第2次公募は

 

(1)公募開始    令和6年6月26日(水)

(2)公募締切    令和6年8月 9日(金)17時

(3)採択発表    令和6年10月15日(火)15時頃

 

とされています。

 

特に「公募締切」は期限厳守であり、延長措置は期待できませんので、申請を検討されている事業者は十分にスケジュールは注意しておきましょう。

 

3.大規模成長投資補助金の「補助対象者」は?

大規模成長投資補助金の補助対象者は、『中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等)』となります。基本的には、「企業単体」での判断になりますが、一定の要件を満たす場合、『中堅・中小企業を中心とした共同申請(コンソーシアム形式)』も対象となります。

 

なお、「大企業(常時使用する従業員数が2,000人超の会社等)」や「みなし大企業」、実施する補助事業の内容が農作物の生産自体に関するものなど「1次産業」を主たる事業としている場合は補助対象「外」の事業者となりますので、注意しましょう。

 

==================================================

<みなし大企業とは?>

次のいずれかに該当する中堅・中小企業を言います。
① 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人
② 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人
③ 大企業(外国法人含む)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
④ 発行済株式の総数又は出資金額の総額が①~③に該当する法人の所有に属している法人
⑤ ①~③に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている法人

===================================================

 

とはいえ、日本の企業のほとんどは中堅・中小企業に該当しますので、ほとんどの事業者が「補助対象事業者」とされています。ただ、後述の通り、最低投資要件があるため、実際に申請できる方は限られているのが実情です。

 なお、「1次産業」は除外されておりますが、製造業に限られていませんので、商業・サービス事業者であっても対象事業者になります。例えば、倉庫・物流・運送事業者、産業廃棄物処理事業者、製本・印刷事業者などが考えられます。

 

4.大規模成長投資補助金の「補助対象要件」は?

大規模成長投資補助金の「補助対象要件」は、主に次の「2つ」です。

 

(1)投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)

→後述しますが、「土地代」は含まれません。①生産設備等の導入に必要な範囲における建物費(拠点新設・増築等)、②機械装置費(器具・備品費含む)、③ソフトウェア費の3つの費目で10億円以上を投資することが必要です。専門家経費と外注費は、補助対象経費に含まれるものの、投資額の要件上は除外されて判断することに注意が必要です。なお、投資場所が複数地域になる場合も対象となりますが、補助事業の目的・内容が一体的であることが必要となります。

 

(2)補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員1人当たり給与支給総額の伸び率(年平均成長率)が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均成長率以上

→文章が長いため難しいように感じますが、全く難しくありません。「最低賃金」はここ最近、政策的背景も有り急激に上昇していますが、それ以上のペースで賃上げを求める、という趣旨です。なお、年平均成長率が最も高いところで「3.4%」、最も低いところで「2.5%」です。一部地域はさらなる成長率になる可能性が高いですが、年平均成長率が「概ね4.0%以上」になるように賃上げが求められていると理解しておけば良いでしょう。

都道府県別の直近5年間の最低賃金の年平均成長率について(概要資料より抜粋)
都道府県別の直近5年間の最低賃金の年平均成長率について(概要資料より抜粋)

 

なお、以下の4点も注意しましょう。

 

①補助事業の終了日を含む事業年度における数値と比較します。なお、新事業の場合など、基準となる対象事業に関わる従業員1人当たり給与支給総額を特定することが困難な場合、会社全体の数値と比較します。

 

②持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた賃上げ伸び率の目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求めます(天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合を除く。事業者名は公表しない)。なお、補助事業の実施に当たっては、雇用の安定等に十分な配慮を行うことを求めます。

 

③コンソーシアム形式では、全ての参加者がそれぞれ賃上げの要件を満たすことが必要です。

 

④補助事業に関わる取引先(設備会社等)への適切な労務費の価格転嫁を図るため、本事業の実施においては、公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」*の遵守を求めます。補助金の採択後から賃上げのフォローアップ期間中に指針に遵守していないことが明らかとなった場合、交付決定の取り消し・補助金の返還を求める場合があります。

 

5.大規模成長投資補助金の「補助対象経費」は?

大規模成長投資補助金の補助対象経費は、以下の5費目に限定されています。1つずつ見ていきましょう。

 

(1)建物費(拠点新設・増築等)

専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費が補助対象となります。なお、建物の単なる購入や賃貸は対象外。また、生産設備等の導入に必要なものに限り、「土地」は補助対象外。建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として建物費に含めるが、「構築物」は補助対象外となります。

 

(2)機械装置費(器具・備品費含む)

①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費

②①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

 

が補助対象となります。なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象であり、「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外。機械装置と切り離すことのできない付帯工事は原則として機械装置費に含めます。

 

(3)ソフトウェア費

①専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
②①と一体で行う、改良・修繕に要する経費

 

が補助対象となります。

 

(4)外注費

→補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費
※上限は、(1)~(3)の合計経費未満

 

(5)専門家経費

→補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費。なお、本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費が対象であり、応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外となります。

※上限は、(1)~(3)の合計経費未満

 

 

<その他の注意点>

交付決定より前に契約(発注含む)を行った経費については、補助対象外となります。そのため、採択された後であっても、交付決定前までに契約(発注含む)している経費については、補助対象外となりますのでご注意ください。

※導入しようとする建物、機械装置、器具備品、ソフトウェア等について、他の国の補助金、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の併用は不可とします。併用していることを確認した場合、当該対象の経費に関する補助金の交付決定の取消・補助金の返還を求めます。
※上記以外にも補助金の対象外となる場合があります。詳細は公募開始時に公表する公募要領をご参照ください。

 

6.大規模成長投資補助金の「補助率」「補助上限」は?

大規模成長投資補助金の「補助率」は「1/3以内」、「補助上限」は、「50億円」とされています。

 

例えば、自社が有する遊休地に、生産設備等を設置・導入するために、新たな工場(拠点)を設ける設備投資を計画したとします。そこで、建物費及び機械装置費などが、税別150億円かけたとします。全てが補助対象経費に該当するものと仮定しますと、税別150億円のうち、3分の1にあたる「50億円」が補助されることとなります。反対に言えば、自己負担割合は「投資額の2/3」+「消費税分」+「補助対象外経費」+「(予定していなかった)賃金上昇額」の合計額だけの投資で済むこととなります。「過剰かつ無駄な投資」は本末転倒ですが、「必要かつ最適な規模の投資」であれば、ぜひ活用を検討してみるとよでしょう。

 

7.大規模成長投資補助金の「事業(実施)期間」は?

大規模成長投資補助金の「事業期間」は、「交付決定⽇から3年以内(補助事業終了後の賃上げフォローアップ期間は3事業年度分)」となります。ここでいう「交付決定日」ですが、第1次公募にかかる「採択発表」が令和6年6月下旬頃だとすると、第1次公募にかかる「交付申請」は早くても令和6年7月以降となります。そこから交付審査がおそらく1か月程度はかかるので、第1次公募に係る「交付決定」が出るのは、早い方でも「令和6(2024)年8月1日以降」になると推察します。

 

但し、第1次公募に係る公募要領において「最長で令和8年(2026)12月末まで」とされている点にも注意しましょう。これは令和8年度(令和9年3月末迄)までの国庫債務負担が予定されているためと考えられます。そうなると、「3年以内」とはされていますが、「実質的には2年3か月程度しかない」こととなります。工場や物流拠点などを新たに設置するケースでは、工期だけで1年以上かかることも予想されるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

 

8.大規模成長投資補助金の「予算額」は?どれくらいの企業が採択される?

大規模成長投資補助金の「予算額」は、「総額3,000億円(令和8年度までの国庫債務負担含む)」とされています(このうち、令和5年度補正予算は1,000億円)。

 

1社あたりの交付決定額の平均値を「10億円(※補助対象額で言うと税別30億円に相当)」と仮定しますと、令和8年度までの約3年間で「300社」程度が当該「大規模成長投資補助金」の交付を受けられることとなります。「1年間で100社」程度ですので少ないように思いますが、そもそも「投資額10億円以上」を計画できる事業者自体がそれほど多くないことから、「倍率(採択件数/有効な申請件数)」としては、各公募回を平均して「10~20%前後」になるのではないかと推測しています。

 

<追記情報>

令和6年5月17日(金)に、「1次公募申請数および書面審査の結果について」として、「4月30日17時の1次公募締切までに、736件の有効申請がありました。書面(1次)審査の結果は5月20日(月)に、申請企業のメールアドレス宛に送信いたします。」とのお知らせが出ました。過去にない規模の補助金ですが、様子見のムードもあり、わずか「736件」しか応募が無かったことになります。ただ「第2次公募」については、1次公募で不採択だった企業の再申請などが考えられるため、1000件以上の応募申請が見込まれると考えております。

 

<追記情報②>

令和6年6月21日(金)に、「1次公募」の採択結果が発表されました。「(参考)1次公募における各種指標の中央値(採択者、申請者全体)」が公表されており、下記に転載致します。「1次公募の有効申請件数は736件のうち、定量面での評価を行う書面(1次)審査を経て、254件が計画の蓋然性を審査するプレゼンテーション(2次)審査に進み、最終的に、109件が採択されました(採択倍率は約6.8倍)」とのことで、1次公募の結果としては、「採択率14.8%」という結果になりました。非常に「狭き門」であることがよくわかります。

 

(参考)1次公募における各種指標の中央値(採択者、申請者全体)
(参考)1次公募における各種指標の中央値(採択者、申請者全体)

9.大規模成長投資補助金の「申請方法」は?

大規模成長投資補助金の具体的な「申請方法」は、全て電子申請となります。これは、最近の「事業再構築補助金」や「(通称)ものづくり補助金」と同様です。電子申請する際には、「GビスIDプライムアカウント」が必要です。なお、GビズIDプライムアカウントは、専用ホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。アカウントの発行に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の方は早めにIDを取得してください。

 

10.大規模成長投資補助金の「審査方法」は?

大規模成長投資補助金の「審査方法」は、「1次審査(書面審査)」と「2次審査(対話形式によるプレゼン審査)」の2段階となります。審査を行うのは、地域ブロック別に編成された「地域審査会(外部有識者で構成)」です。具体的には、大学教授や中小企業診断士、公認会計士、などが「外部有識者」として「審査員」に選任されます。なお、「2次審査」に進むためには、大前提として「1次審査(書面審査)」を通過する必要があります。

 

そのため、当該「大規模成長投資補助金」の採択を目指す事業者は、「書面審査」をまず意識して準備する必要があります。プレゼン審査の準備は、主に対話形式で行われますが、あくまで1次審査における書面審査が主ですので、しっかりとした「成長投資計画書(様式1)」の作成が必要不可欠です。

 

なお、 2次審査対策として、個別のプレゼンテーション資料などの作成は「不要」です。その時間があるなら、「成長投資計画書(様式1)」をとにかく作り込むようにしましょう。

 

11.大規模成長投資補助金の「事業計画・審査のポイント」は?

大規模成長投資補助金の審査のポイントは、大きく「5点」あります。1つずつ確認していきましょう。

 

(1)経営力

経営戦略上の補助事業の位置付けを踏まえ、補助事業を通じて企業自身の持続的な成長につながることが見込まれるか。具体的には、以下の①~③の3点から審査されます。
①長期ビジョン(社会への価値提供の目指す姿等)
②外部環境・内部環境の認識を踏まえた事業戦略(市場動向、自社の強み・弱み、経営資源(ヒト・モノ・カネ)の状況等を踏まえて取り組む事業内容(補助事業含む)等)
③成果目標・経営管理体制(定量的な成果目標とその達成に向けた効率的な体制の構築状況等)

 

(2)先進性・成長性

①補助事業で取得した設備等により生み出す製品・サービスや生産方式等は、自社の優位性が確保できる差別化された取組か。
②補助事業により、労働生産性の抜本的な向上が図られ、当該事業における人手不足の状況が改善される取組か。
③補助事業に関連する製品・サービス等の売上高が、当該事業の市場規模の伸びを上回る成長が見込まれるか

 

(3)地域への波及効果

①補助事業により、従業員1人当たり給与支給総額、雇用、取引額の増加等、地域への波及効果が見込まれる取組か。
②リーダーシップの発揮により、地域企業への波及効果、連携による相乗効果が見込まれるか。(主にコンソーシアム形式の場合を想定)


※地域波及効果が一層高い事業者を政策的に支援するため、「地域未来牽引企業」や「パートナーシップ構築宣言登録企業」には加点を行います。

 

(4)大規模投資・費用対効果

①企業規模(収益規模)に応じたリスクをとった大規模成長投資であるか。
②補助金額に対して、生み出される付加価値額や売上高・賃金の増加分が相対的に大きな取組か。
③従前よりも一段上の成長・賃上げを目指す等、企業の行動変容が示されているか。

 

(5)実現可能性

①政策目的に合致した取組であり、かつ、補助事業に必要な資金・体制等が十分に確保されているか。
②補助事業の事業化に向けた課題設定・解決方法・スケジュールが適正に見込まれており、実現可能性が高いか。
③補助事業によって提供される製品・サービスのユーザ、市場及びその規模が明確で、市場ニーズの有無を検証できているか。

 

12.「事業計画書(成長投資計画書)」の様式はある?

従来の経済産業系の設備投資に活用できる公的補助金と大きく異なる点ですが、「パワーポイント」で「様式指定」がある点です。そのため、従来の「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」のように、「何をどう書いたら良いか」と形式面で悩む必要は無くなりました。

 

ここは経済産業省の対応が素晴らしいですね。経営者が頭を使うのは、実質的な計画の策定部分であり、計画書の作成という「形式面」で頭を悩ませる必要はないと考えていましたので、今後も続くと良いと思う傾向です。

 

但し、「様式が指定」されていると言っても、実際にご確認頂ければわかる通り、経営者クラスでないと「かなり難しい」と感じるでしょう。難しいがゆえに、悪質な「補助金コンサル」などに引っ掛かってしまい、採択に至っただけで500万円を超える法外な報酬を支払ってしまう事業者が多くならないか心配です。

 

(そんな大金を払う必要は絶対にありません!)

 

様式1_成長投資計画書(令和6年3月11日時点)
様式1_成長投資計画書(令和6年3月11日時点)
様式1_成長投資計画書.pptx
Microsoft Power Point プレゼンテーション 534.9 KB
様式2_成長投資計画書別紙(令和6年3月11日時点)
様式2_成長投資計画書別紙(令和6年3月11日時点)
様式2_成長投資計画書別紙.xlsx
Microsoft Excel 867.0 KB

13.「成長投資計画書(様式1)」の作成には、どれくらいの時間がかかる?

上記の「様式1_成長投資計画書」にかかる作成時間ですが、筆者が試算しましたところ、以下の通りです。

 

(1)「公募要領」の読解(熟読レベル)                     約3.0時間

(2)補助事業自体の計画策定工数(※書類作成前の構想段階:見積りの取得など) 約10.0時間

(3)「様式1」(※最大35ページ)の作成・見直し(加筆修正)に係る工数   約35.0時間

(4)「様式2」の作成・見直し(加筆修正)に係る工数              約3.5時間

(5)「ローカルベンチマーク」の入力に係る工数                 約1.5時間

(6)「電子申請システム」への入力に係る工数                  約2.0時間

                                    小計 約55.0時間

 

上記は、「筆者」が「自社の事業」で当該補助金を活用する場合を想定して見積もった想定工数となります。

 

「なんだ1日8時間費やせば、7日間もあれば間に合いそうだな」とお考えになるかもしれませんが、筆者は様々な文書作成を専門とする「行政書士」として満14年(2010年4月~2024年3月末までの時点)の経験があり、「認定経営革新等支援機関」としても「行政書士法人の経営者」としても、多数の製造業者様を多面的に支援してきました。文章作成や文章表現に(少しは)慣れている方ですし、中小企業診断士1次試験も突破(全7科目合格)しており、簿記2級ですが財務諸表も(ある程度)わかりますし、企業経営理論に係る前提知識も(わずかですが)有しています。これらの1つ1つの知識が総合的な土台としてあり、特に躓く箇所がなく、ひたすら「パワーポイント」を埋めていける状態を前提とした工数となっています。

 

少しでも躓く箇所があれば、「100時間」費やしたとしても足らないでしょう。

 

このような補助金申請や事業計画書の策定・作成に不慣れな方、自信がない方は、1日でも早く着手し、遅くとも4月1日時点では様式1の作成に取り掛かっているようにスケジュールを組み立てるようにしましょう。

 

14.大規模成長投資補助金の「まとめ」

大規模成長投資補助金の概要説明は以上となります。特に大きなポイントを以下7点にまとめました。

 

(1)業種制限は1次産業を除き、原則として制限なし。製造業以外の物流・倉庫・運輸事業者でも申請が可能。

 

(2)補助率は「3分の1以内」で、補助上限額は「50億円」。但し、最低投資は10億円以上。

 

(3)土地代、広告宣伝費、交付決定前に発注(契約)した設備投資などは補助対象「外」となっている。

 

(4)審査は2段階あり、1次審査(書面審査)を突破しないと2次審査(プレゼン審査)は受けられない。

 

(5)審査のポイントは「経営力」「先進性・成長性」「地域への波及効果」「大規模投資・費用対効果」「実現可能性」の5点。

 

(6)「事業計画書(成長投資計画書)」の指定様式が「ある」ため、任意で「構成」を練る必要はなし。但し、どれだけ慣れていても、55時間程度はかかってしまうので、早く着手することが大切。

 

(7)「(採択発表までの支援で)500万円以上」「成功報酬10%」もの支援内容と比べて不釣り合いな高額な報酬を請求する悪質な事象「コンサルタント」に要注意。特に「認定経営革新等支援機関」ではない事業者の支援には要注意。なお、「官公署に提出する書類の有償作成」は「行政書士法」にて行政書士の独占業務とされており、行政書士又は行政書士法人以外の事業者に対して、「有償」で「作成」を依頼することは違法です。

行政書士制度について(総務省)

(8)「第2次」公募開始は、令和6年6月26日~令和6年8月9日と決定。

 

 

本記事でのご説明は以上となります。ご不明な点は、コールセンターへお問合せ頂くか、「補助金シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト・株式会社エベレストコンサルティング)」へお気軽にご相談くださいませ。