【事業再構築補助金】第7回公募はいつから申請できる?
事業再構築補助金の公募スケジュール(公募期間について)
【済】事業再構築補助金第1回公募期間(令和3年3月26日~令和3年4月30日)
事業再構築補助金の第1回公募期間は、令和3年3月26日から始まり(※実際は電子申請システムが公開されたのは令和3年4月15日でした)、令和4月30日をもって締め切られました(※システムエラーにより、実際は5月7日18時まで延長されました)。なお、採択結果の発表は、「令和3年6月18日」でした。
【済】事業再構築補助金第2回公募期間(令和3年5月20日~令和3年7月2日締切)
事業再構築補助金の第2回公募期間は、令和3年5月20日から始まり、令和3年7月2日に締め切られました。なお、採択結果の発表は、「令和3年9月2日」でした。
【済】事業再構築補助金第3回公募期間(令和3年7月30日~同年9月21日締切)
事業再構築補助金の第3回公募期間は、令和3年7月30日から始まり、令和3年9月21日に締め切られます。なお、この公募期間の場合、第3回の採択結果の発表は「令和3年11月下旬」と見込まれます。
【済】事業再構築補助金第4回公募期間(令和3年11月中旬~同年12月21日締切)
事業再構築補助金の第4回公募期間は、令和3年10月28日18時に発表され、電子申請システムの受付は令和3年11月中旬頃から開始予定とされ、「令和3年12月21日18時」に受付が締め切られます。なお、この公募期間の場合、第4回の採択結果の発表は「令和4年2月下旬~3月上旬頃」と予定されています。
【済】事業再構築補助金の第5回公募期間(令和4年1月20日~同年3月24日締切)
事業再構築補助金の第5回公募期間は、令和4年1月20日から始まり、電子申請システムの受付は令和4年2月中旬ごろから開始され、「令和4年3月24日18時」に受付が締め切られました。なお、この公募期間の場合、第5回の採択結果の発表は「令和4年5月下旬~6月上旬頃」と予定されています。
【済】事業再構築補助金の第6回公募期間(令和4年3月28日~同年6月30日締切)
事業再構築補助金の第6回公募期間は、令和4年3月28日から始まり、電子申請システムの受付は令和4年5月下旬から6月上旬ごろから開始され、「令和4年6月30日18時」に受付が締め切られました。なお、この公募期間の場合、第6回の採択結果の発表は「令和4年8月下旬~9月上旬頃」と予定されています。
事業再構築補助金の第7回公募期間(令和4年7月1日~同年9月30日締切)
事業再構築補助金の第7回公募期間は、令和4年7月1日から始まり、電子申請システムの受付は令和4年9月上旬ごろから開始(※調整中)され、「令和4年9月30日18時」に受付が締め切られます。なお、この公募期間の場合、第7回の採択結果の発表は「令和4年11月下旬~12月上旬頃」と予定されています。
事業再構築補助金の申請手続きの流れ
事業再構築補助金の流れ(スキーム図)
「認定経営革新等支援機関」の支援を受けるまでの流れ
当該「事業再構築補助金」は、「認定経営革新等支援機関」の関与が必須となります。さらに、後述しますが、補助金交付申請額が3000万円以上の場合は、「金融機関による確認書」も発行してもらわなくてもなりません。これらの支援を受けるために必要な日数も考慮し、余裕を持った段取りを行うよう、注意が必要です。
<認定経営革新等支援機関・金融機関の支援を受けるまでの流れ>
(1)『認定経営革新等支援機関』の選定(相見積の取得・過去の実績確認)
▼ 1日~3日程度
(2)『認定経営革新等支援機関』との事務委任契約締結(※契約締結前に「受託審査」があることが多い)
※依頼される内容にも注意しましょう。「官公署に提出する書類の有償作成」は行政書士法で独占業務となっており、行政書士ではない認定経営革新等支援機関に対して依頼することは出来ません。
▼ 1日~3日程度
(3)「必要書類」の準備(決算書2期分、当期の月別試算表、労働者名簿の写しなど)
▼ 1日~7日程度
(4)『事業再構築指針』に沿った『事業計画』の策定 → 『事業計画書』の完成
▼ 1週間~3週間
(5)金融機関への「確認書」の発行依頼
▼ 1週間~2週間 ※金融機関によっては融資審査と並行するため、2週間以上の場合あり
(6)『金融機関による確認書』の受領
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(7)電子申請
以上から、「申請締め切りの遅くとも1か月」には、支援してくれる「認定経営革新等支援機関」を選定するようにしましょう。申請期限に近づけば近づくほど、支援を断られるケースが多くなります。なお、申請期日まで急ぐ場合は、行政書士法人エベレストが作成した「事業再構築補助金専用の事業計画書の雛形(テンプレート)」を活用することで、事業計画書の作成時間を短縮することが期待できます。ぜひ活用をご検討下さい。
事業再構築補助金申請スケジュールにおける注意事項は「3つ」
事業再構築補助金の活用を検討するうえで、そのスケジュール上注意が必要なことが3点あります。
(1)「事前着手申請」で承認が得られた場合を除き、「交付決定後の着手」が大前提
補助金制度に共通する大前提が「補助事業実施期間内に生じた経費のみが補助対象経費となる」ことです。補助事業実施機関とは、採択結果発表ではなく、「交付決定通知書」に記載された「交付決定日」がその始期となるため、「事業の着手(建物建築に関する請負契約の締結や設備等の発注など)」に要注意です。なお、制度としては「事前着手申請」という制度があります(※第7回公募要領時点)ので、補助事業の遂行上、何らかの理由により、「交付決定日まで待っていられない」という特別な事情がある場合は、この制度を利用するとよいでしょう。但し、その場合も「不採択」の場合は、補助金が得られないですし、「相見積もり又は入札」等の要件が発生しますので、要注意です。
(2)補助金交付申請額が3千万円以上の場合は「金融機関の確認書」が必須
「金融機関の確認書」は文字通り、金融機関が用意するものですが、その確認書を発行するために時間を要します。金融機関によっては、「申請に用いる事業計画書の提出が必須」というところもあり、そうなると、申請期日ギリギリに計画書を提出していては申請が間に合わない可能性があります。申請締め切り日まで余裕があるうちに、取引のある金融機関の担当者へ相談し、早めに確認書がもらえるように段取りをしましょう。
(3)再度のシステムエラーやネットワーク不具合等に注意!
第1回受付ではシステムエラーが生じてしまい、結果としては締め切りが延長されました。しかし原因が事務局側にあるからこその特例であり、申請事業者における不注意で送信できなかった場合などではこのような救済はあり得ません。遅くとも「締め切り3日前」には提出できるように、早め早めに行動して申請手続きを進めましょう。