【事業再構築補助金】既に交付決定された事業者が、2回目の事業再構築補助金申請を行うことができるか(グリーン成長枠とは)
原則として「1事業者1申請」ですが、例外が発表されました!
事業再構築補助金第1回~第5回までの取り扱い
事業再構築補助金第1回から第5回までの公募要領においては、1事業者が活用できる事業再構築補助金は1回のみであり、たとえ別事業であったとしても、2回目の交付決定可能性はありませんでした(仮に事務局側の事務処理ミスによって2回目の交付決定が出たとしてもそれは取り消されうるものであり、故意に申請した場合は、詐欺罪等の問われる可能性がございます)。なお、「(通称)ものづくり補助金」においては、減点措置は設けられているものの、別事業であれば2回目、3回目の交付決定を得られる可能性があることとの混同に注意が必要です。
事業再構築補助金第6回~第8回までの取り扱い(例外措置の誕生/グリーン成長枠)
事業再構築補助金第1回から第5回までで採択(※辞退した場合を除く)又は交付決定を受けている事業者であっても、①別事業要件、②能力評価要件、③グリーン成長要件、の3つを満たすことができるのであれば、一定の減点措置が行われたうえで、2回目の事業再構築補助金(グリーン成長枠)交付決定が得られる可能性があるとの例外措置が新たに設けられました(公募要領18ぺージ)。「一定の減点措置」がどれほどかは公表されていませんが、当然に厳しいものとなることが予想されます。
グリーン成長枠(事業再構築補助金第6回以降)の要件とは?
事業再構築補助金(第6回)公募要領11~14ページの記載(抜粋)
【グリーン成長枠】①グリーン成長要件とは
グリーン成長要件とは、「グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する 2 年以上の研究開発・技術開発又は従業員の 一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと」を指します(指定様式あり)。
(参考URL)2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(経済産業省HPへ)
【グリーン成長枠/過去に採択又は交付決定がある場合のみ求められる2要件】②別事業要件及び③能力評価要件とは
別事業要件とは、その名の通り、「既に採択(※辞退した場合を除く)又は交付決定を得た事業とは、異なる事業であること」を説明することです。単に「補助対象経費が異なる」というだけではなく、「事業そのものが異なる」ことをわかりやすく説明するようにしましょう(指定様式あり)。
能力評価要件とは、「既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制 や資金力があること」を説明することです。単なる資金だけではなく、人員体制についても整っていることをしっかりと説明しましょう(指定様式あり)。
なお、これら2つの要件については、あくまで「再申請」する場合ですので、初めて「グリーン成長枠」を申請する場合に求められているものではございません。
グリーン成長枠(事業再構築補助金第6回以降)の特徴2つ!
その1:他の申請類型では必要不可欠な「売上高等減少要件」を満たす必要がないこと(※但し、不採択の場合に通常枠での再審査を希望する場合を除きます。)
「事業再構築補助金」は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援することが補助金の制度趣旨となり、「コロナ禍の影響があった企業」に限定されているものでしたが、事業再構築補助金第6回の公募要領にて初めて登場した「グリーン成長枠」においては、唯一、売上高等減少要件を満たしていなくてもよいこととなりました。これは、これまで売上高や付加価値額が対象機関において減少しておらず、申請をあきらめていた事業者にとっては明らかな朗報となります。
その2:補助率は中小企業でも「2分の1」と少ないものの、「従業員数に関わらず」補助額が最大1億円(中堅企業は最大1.5億円/補助率3分の1)となること
2つ目の特徴としては、「従業員数が少なくても、補助上限額が減額されない」ということとなります。例えば「通常枠」では、従業員数が20人以下の場合は補助上限額は2000万円、「回復・再生応援枠」では、従業員数が5人以下の場合は補助上限額が500万円とされています。こういった従業員数に応じた上限額の設定がないため、従業員数が少ない事業者にとっては、使いやすい類型となります。但し、補助率が中小企業であっても「2分の1」まで下がることについては留意する必要があります。