最終更新:令和3年3月25日
ものづくり補助金・事業再構築補助金・持続化補助金の違いは?
(1)それぞれの補助金制度に関するご紹介
本記事で比較対象とする3つの補助金制度についての概要がわかるパンフレットをダウンロードできるようにまとめました。まずはそれぞれの概要パンフレットをご確認くださると、比較がスムーズになります。また、以下のリンク先より簡単な説明とサービス説明を行っております。ボタンをクリックして、リンク先ページより、ご確認下さい(サイト内別ページへ移動します)。上記参考画像は、事業再構築補助金リーフレット(裏面)です。
ものづくり補助金
持続化補助金
事業再構築補助金
ものづくり補助金・事業再構築補助金・持続化補助金の比較表
比較項目\補助金名称(略称) |
ものづくり補助金 (※事業再開枠を除く) |
小規模事業者持続化補助金 (※事業再開枠・共同申請を除く) |
事業再構築補助金 (※暫定情報のため、変更の可能性あり) |
①事業の目的(※当社にて一部要約) | 革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援すること | 販路開拓等の取り組みの経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ること | ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、企業の思い切った事業再構築を支援すること |
②補助対象事業者 |
ア)中小企業者 (中小企業等経営強化法第2条第1項の規定する者) イ)特定非営利活動法人(※要件あり) |
小規模事業者のみ (※業種ごとに定められた従業員数を下回るか否か) |
ア)中小企業(※中小企業基本法) イ)中堅企業 |
③補助対象要件(特に注意が必要なもの) | 【賃上要件あり】事業計画期間内にいて、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(※例外あり) | 【短期要件あり】本事業の完了後、概ね1年以内に売り上げに繋がることが見込まれる事業活動であること | 【売上減少要件あり】申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月と比較して、10%以上減少していること |
④補助率(最低値・最大値) |
補助対象経費の原則「2分の1」(※小規模事業者は3分の2へ増率) |
補助対象経費の「3分の2」 |
補助対象経費の「3分の2」(※中堅企業は2分の1、4千万円超は3分の1) |
⑤補助金額(下限額) | 100万円 | な し |
100万円(通常枠) |
⑥補助金額(上限額) |
1000万円 (一般型) 3000万円 (グ展型) |
原則50万円 (※例外100万円) |
6000万円 (中小企業・通常枠) 8000万円 (中堅企業・通常枠) 1億円 (中堅企業/グローバルV字回復枠) |
⑦申請方法 |
電子申請システムのみ |
書面申請又は電子申請(Jグランツ) |
電子申請システムのみ (Jグランツ) |
⑧認定経営革新等支援機関の関与 |
不 要 (任 意) |
地域の商工会又は商工会議所の支援必須(様式添付) ※一般型の場合 |
事業計画を「認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって」取り組むこと |
⑨大まかな採択率(当社分析) |
約4割 | 約7割 |
推定5割前後(※初年度のため、採択実績なし) |
⑩補助対象経費 |
機械装置・システム構築費、技術導入費(※)、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費(※)、知的財産権等関連経費(※)、海外旅費(グローバル展開型のみ) |
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費 |
【主要経費】 ●建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費 【関連経費】 ●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)●リース費、クラウドサービス費、専門家経費 (暫 定) |
⑪ポータルサイト(URL) |
【商工会管轄】https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 【商工会議所管轄】https://r1.jizokukahojokin.info/ ※いずれも令和元年度補正一般型 |
【暫定:経済産業省HP内】https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html |
補助金(ものづくり補助金・持続化補助金・事業再構築補助金)の使い分けはどうする?
上記比較表のとおりですが、どのように使い分けたら良いか、ご質問をよく頂きます。判断のポイントは、以下の通りです。
【判定ポイント1】まずは従業員数や資本金額にて、「補助対象事業者か否か」と「売上減少要件」を確認する。
→この段階で、概ね、「小規模事業者持続化補助金」を活用できるか否かが決まります。ある程度従業員数が多い場合は、「小規模事業者」にならないためです。また、事業再構築補助金は売上減少要件があるため、売上が1割以上低下していない場合には、検討から外れることとなります。
【判定ポイント2】計画する事業で費やす予定の「投資予定額(※補助対象経費)」を確認する。
→「ものづくり補助金」と「事業再構築補助金」の2つについては、補助金額の下限が「100万円」と定められています。つまり、補助率3分の2なら補助対象経費が150万円以上、補助率2分の1なら補助対象経費が200万円以上必要ということになります。「そんなに投資する予定はない」ということであれば、この2つの補助金は活用できず、おのずと持続化補助金に絞られます。
【判定ポイント3】どういった目的で、どういった取り組みを行うかを確認する。
→わかりやすいイメージとしては、販路開拓なら「持続化補助金」、革新的サービスの開発などなら「ものづくり補助金」、コロナ禍による社会変化に対応するための事業再構築なら「事業再構築補助金」となります。もちろん、事業計画は複合的に絡みますので、一概には言えない部分もありますが、あくまで「補助事業の目的」がそれないように注意が必要です。
【要注意】これらの補助金申請の提出書類の作成を頼みたいときは誰に相談すればよい?
経済産業省所管のこれらの補助金申請は、入力フォームを埋めていくだけで申請できるものとは異なり、「補助事業計画」をまとめ、様式に従い文章で作成をしなくてはなりません。これらの「補助金の応募申請・交付申請」は「官公署」である「経済産業省(※書面申請の場合の送付先は履行補助者たる「事務局」である場合が多いですが、主体は経済産業省なので同じです)」に対して申請する書類になるため、行政書士法の規定により、業として行政書士以外が作成を代行することができません。
そのため、「申請書の作成に関する相談のみ」や「事業計画自体の策定に関する助言のみ」であれば、無資格コンサルタントや金融機関に対しても依頼は出来ますが、「申請書作成」については応じてくれない(※仮に「申請書作成」についても応じてくれるという場合は、故意による行政書士違法=犯罪行為か単なる無知です)ため、依頼先を検討する際は、どういった対応を希望するのかを決めてから、適切に選ぶようにしましょう。
※行政書士法違反業者や高額な報酬を請求したり、詐欺業者も存在するため、支援者選びは、くれぐれもご注意ください。